経験者が語る自己破産までの道のりとその後

借金地獄に苦しむ方々へ、自己破産を経験した者のみわかる情報を提供します

自己破産の破産管財人とは

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破産管財人とい名前を聞いたことがありますか?

自己破産には破産管財人という立場の方を

立てなければならない場合があります。

 

今日はその破産管財人について説明したいと思います。

 

まずは自己破産には

種類があることを説明したいと思います。

 

自己破産には簡単に2種類あります

①同時廃止

②管財事件

以上の2種類でどの手続きをするのか

裁判所が判断をします。

ではそれぞれどういうものなのか

簡単に説明いたします。

 

①同時廃止

自己破産をしようと思っても

破産手続きをする費用すらないという方が

ほとんどだと思います。

ましてや、債権者に分配する資産や財産なんて

持ってない方に対して

破産開始と同時に

借金をなしにするという手続きをするのが

同時廃止です

この場合、破産管財人は必要ありません。

 

②管財事件

管財事件とは同時廃止とは違い

ある一定額の資産、財産があり

債権者に分配が可能な場合、

破産管財人を立てて

資産、財産の分配や

資産、財産の調査、管理をしなければなりません。

その破産管財人を立てなければならない場合が

管財事件となります。

その際、裁判所に納める予納金が

50万円程度必要となります。

ただし、高額の資産を持っている

個人事業主などでない限り

ほとんど場合、少額管財ということで

20万円程度の予納金で済むようですが、

地域によっては少額管財の制度のないところも

あるようですので、

弁護士に相談してみるのがいいと思います。

 

破産管財人

裁判所から指名を受けた弁護士が

担当することがほとんどです。

 

以上のように書くと、

ちょっと難しいかもしれませんが、

簡単に言いますと

財産のない人の自己破産には

破産管財人は不要ということです。

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ただし、

少し注意が必要です

財産がないと安心していてはいけません。

そこに大きな落とし穴が

過払い金

というものがあります。

これを請求したら

場合によっては一定額以上の

財産になってしまいます。

 

私の場合が正にそうでした。

弁護士が過払い金請求をして

財産が出てきたんです

 

そうなんです。

管財事件となってしまいます。

そうなると、

 

まずは破産決定まで

破産管財人から事情聴取されます。

ですので破産決定まで時間がかかります。

 

郵便物はすべて破産管財人の元に届き

その後、自分の元へ返されます。

それは隠し財産がないか、調査するためです。

 

それ以上に

破産管財人への報酬も必要となります。

だいたい20万円くらいでしょうか。

これが大きいです。

 

しかし

私の場合は、過払い金の一部で賄われたようで

私から直接支払うことはありませんでした。

 

私の場合、過払い金の返還がなければ

同時廃止で、破産管財人は不要だったので

過払い金は自己破産の前に

請求しておいたほうがいいかもしれませんね。

 

他にも事前にやっておいた方がいいことが

あるのかもしれません。

 

まずは専門家に相談するのが一番ですね。

 

非常に良心的な法律事務所です。