経験者が語る自己破産までの道のりとその後

借金地獄に苦しむ方々へ、自己破産を経験した者のみわかる情報を提供します

自己破産で車の名義変更をすれば残せるのか

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大事な車を自己破産で手放したくない

せめて車だけでも残す方法がないか

と思ってる方もいらっしゃるかと思います。

今日はその辺ついて書いてみます

 

まず車のローンを返済中でしたら

車はローン会社に回収されてしまいますので

残すことはできません。

 

ではローンの返済の終わった車だとどうでしょうか

ここで明暗分かれるのが車の価値です。

 

車の価値により残せるかどうか分かれます

 

車の価値(下取り価格)が20万円以上ですと

財産とみなされ没収されます。

 

ということは

20万円未満の価値しかなければ

財産とはみなされず

没収されることはありませんので

安心してください。

 

車の大概は初年度登録から6年経つと

かなり価値は落ちます

車種や元の値段にもよりますが

6年経つことにより、

20万円以下の価値にしかならなくなる

場合も多いです。

 

 

自分の車の価値がわからない?

なんて思ってる方は

車の査定をしてもらうのが

いいのではないかと思います。

高価買取というセリフも多いですが

思ったより価格が低いなんてことも

ありますので、見積もりだけでも

取っておくといいかと思います。

 

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では次に

車の名義を他人に変えたらどうか。

 

確かに自分が自己破産をすることにより

自分名義の財産資産は没収されますが

家族名義の財産資産は没収されません。

あくまで自己破産する本人のものだけですので

家族の名義にすれば没収されないのか?

って悪知恵が働くのは当然です。

 

でもそのあたりは

しっかり破産法で決められております。

自己破産の前の財産の名義変更は

財産の隠ぺいという扱いになり

禁止されております。

 

では車を残すにはどうしたらいいのか

 

車を他人に買ってもらう

その車を家族などの他人に

買ってもらうという手があります。

ただし、その売却価格が

あまりにも相場からかけ離れた金額だと

隠ぺいと同じ扱いを受けます。

 

なおかつ、その購入してもらった代金は

何に使ったのかと問われることがあります。

それは弁護士費用に充てたとか

生活費や返済に使ったなどの説明ができれば

問題ないかと思います。

 

下手に車を残そうと

隠ぺいしてしまうと、

免責が下りないこともあります。

 

何よりも弁護士に相談

 弁護士に相談することが一番ですね。

借金問題に特化した弁護士であれば、

何か裏の手があるかもしれません。

素人があれこれ考えるより

経験豊富な弁護士に相談してみてください

 債務整理を専門にしている弁護士事務所です

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