経験者が語る自己破産までの道のりとその後

借金地獄に苦しむ方々へ、自己破産を経験した者のみわかる情報を提供します

自己破産での弁護士と司法書士

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自己破産などの債務整理をする際に

依頼するのは弁護士?

それとも司法書士

どちらがいいのでしょうか

 

①申請の方式

まず自己破産の申請が根本的に違います

弁護士に依頼すると、

弁護士が本人の代理となり、

書類を作成し、裁判所へ自己破産の申請をします。

 

それに対し、

司法書士に依頼をしますと

書類作成は司法書士がしますが、

裁判所への申請は本人となります。

(実際には司法書士が申請に行くことがほとんどではあります)

 

②裁判所への出頭

弁護士に依頼した場合

裁判所への出頭し、裁判官と面接するのが

基本的に1回で、弁護士が同行できますが

司法書士に依頼した場合ですと

2回出頭しなければなりません。

しかも司法書士が同行できないので

一人で行かなければなりません。

 

③費用の違い

弁護士も司法書士

決まった金額というものはありません。

あくまで費用は弁護士や司法書士

決めた金額が費用となりますが、

相場として

弁護士で30万~40万円

司法書士で20万~30万円と言われています。

 

しかし、

自己破産が同時廃止ではなく

管財事件となった場合

裁判所に予納金を納めなければなりません。

その予納金が

弁護士の場合、20万円

司法書士の場合、50万円

費用が大きく変わってきます。

予納金は破産管財人の費用に充てられます。

 

20万円以上の財産があると

同時廃止とはならず、管財事件となりますので

注意が必要です。

 

③任意整理の場合

以前は司法書士は任意整理を

することができませんでしたが

現在はできるようになりました。

弁護士は金額に制限はありませんが

司法書士は金額に制限があります。

1社の金額が140万円以下でなければ

手続きできません。

例えば100万円の借金がある会社が2社

合計200万円の借金があったとしても

1社は100万円ずつで

140万円以下なので

手続きすることができます。

 

④過払い金請求について

過払い金を請求することは

弁護士でも司法書士でも手続き可能です。

しかし任意整理と同様に

弁護士であれば金額の上限はありませんが

司法書士ですと

140万円以上の過払い金を請求することが

できません。

 

⑤得意分野の違い

弁護士の仕事は法律全般に対してのプロですので

権限も多く、ほとんど丸投げに

自己破産を依頼することができます。

司法書士の場合はどちらかというと

土地の登記などの仕事がメインなので

専門的な方も少なく、権限も少ない。

 

以上のことを見ていきますと

大きな財産がなく

同時廃止が濃厚の場合、

司法書士の方が安く済み、

良さそうな印象は受けます。

しかし、

多額の財産、特に土地建物があったり

借金の返済期間が長く

多額の過払い金が発生しそうであれば

弁護士に頼む方が賢明かと思います。

 

私の場合は

同時廃止で済むかと思っておりましたが

多額の過払い金が発生してしまい

管財事件となってしまったため

弁護士への依頼で結果的によかったです。

ほとんどお任せでしたので

簡単に自己破産ができました。

 

弁護士の方が費用が高くつくように感じますが

終わってみれば、弁護士の方が費用が安く済んだように思えます。

私は弁護士への依頼をお勧めいたします。

 

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